一般社団法人佐賀県剣道連盟定款
第1章 総則
(名称)
第1条
当法人は、一般社団法人佐賀県剣道連盟と称する。
(事務所)
第2条
当法人は、主たる事務所を佐賀県佐賀市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条
当法人は、剣道・居合道(以下「剣道」と称する)の普及奨励により、体力の向上、技術の錬磨並びに剣道精神の涵養をはかり、併せて加盟団体及び関係者相互の親睦融和に資することを目的とする。
(事業)
第4条
1 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 剣道に関する調査研究、広報並びに資料収集
- 各種大会の開催及び参加
- 講習会、講演会等の開催及び人材の育成強化
- 剣道段位(五段以下)の審査及び称号の推薦申請
- 各種大会への剣道の指導者及び審判員の派遣
- 功労者の表彰及び慶弔慰
- 関係官庁、関係団体との連絡並びに協力
- その他当法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、佐賀県下において行うものとする。
第3章 会員
(会員の構成)
第5条
当法人の会員は、次の4種とし、代表会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
1 |
代表会員 |
下記に列挙する18団体のいずれかに所属し、当該団体からそれぞれ選出された会員(下記の選出人数)であって、当法人の目的及び事業に賛同して入会した者 |
2 |
一般会員 |
当法人の目的及び事業に賛同して入会した下記に列挙する18団体のいずれかに所属する会員である者 |
3 |
団体会員 |
当法人の目的及び事業に賛同して入会した下記に列挙する18団体のいずれかの団体 |
4 |
賛助会員 |
当法人の目的に賛同し、事業を後援する個人又は団体 |
記
団体名 |
選出人数 |
鳥栖市剣道連盟 |
1 |
三養基郡剣道連盟 |
1 |
神埼市郡剣道連盟 |
1 |
佐賀市剣道連盟 |
2 |
小城市剣道連盟 |
1 |
多久市剣道連盟 |
1 |
唐津剣道連盟 |
2 |
伊万里市剣道連盟 |
1 |
西松浦郡剣道連盟 |
1 |
武雄市剣道連盟 |
1 |
杵島郡剣道連盟 |
1 |
鹿島市剣道連盟 |
1 |
嬉野市藤津郡剣道連盟 |
1 |
佐賀県剣道道場連盟 |
1 |
佐賀県警察剣道 |
1 |
佐賀県高体連剣道専門部 |
1 |
佐賀県中体連剣道競技専門部 |
1 |
佐賀県剣道連盟居合道部 |
1 |
(会員資格)
第6条
当法人の会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会手続きに従って申し込みを行い、その承認を受けなければならない。
(会費)
第7条
1 第5条第1号乃至第3号の会員は、理事会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、理事会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第8条
当法人の会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条
1 当法人の会員が次のいずれかに該当するときは、社員総会において、当該会員を除名することができる。
- この定款その他の規則に違反したとき。
- 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の場合、当該会員に対して、社員総会の議決前に弁明の機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失)
第10条
前二条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
- 第7条の義務を3年以上履行しなかったとき。
- 全ての代表会員が同意したとき。
- 死亡、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散等により消滅したとき。
第4章 社員総会
(構成)
第11条
1 社員総会は、全ての代表会員をもって構成する。
2 代表会員は、理事及び監事を兼ねることはできない。
(権限)
第12条
社員総会は、次の事項について決議する。
- 会員の除名
- 理事及び監事の選任又は解任
- 理事及び監事の報酬等の額
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
- 定款の変更
- 解散及び残余財産の処分
- 合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡
- 基本財産の処分の承認
- その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項
(開催)
第13条
当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後2か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
(招集)
第14条
1 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、代表理事(以下「会長」という。)が招集する。
2 総代表会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する代表会員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第15条
社員総会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故のあるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により、他の理事がこれに当たる。
(議決権)
第16条
社員総会における議決権は、代表会員1名につき1個とする。
(決議)
第17条
1 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総代表会員の議決権の過半数を有する代表会員が出席し、出席した当該代表会員の議決権の過半数をもって行う。棄権票は議決数に含むものとし、相対的多数決は行わない。
ただし、特定の議案について特別利害関係を有する者は議決権を有しないものとし、議決数にも含まない。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代表会員の半数以上であって、総代表会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- 会員の除名
- 監事の解任
- 定款の変更
- 解散及び残余財産の処分
- 合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡
- 基本財産の処分
- その他法令又はこの定款で定める事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条第1項に定める員数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(代理)
第18条
社員総会に出席できない代表会員は、同一の団体内の他の会員(代表会員又は一般会員に限る。)を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該代表会員又は代理人は、代理権を証明する書類を当法人に提出しなければならない。
(書面決議の特例)
第19条
任期途中で理事又は監事に事故が生じて職務遂行が困難になった場合で、かつ、当該理事又は監事の交代が必要となった場合は、例外的に、当該理事又は監事の解任及び交代する理事又は監事の選任については、代表会員による書面決議を行うものとする。この場合、総代表会員の議決権の過半数を有する代表会員が書面提出し、書面提出した当該代表会員の議決権の過半数をもって決議する。棄権票は議決数に含むものとし、相対的多数決は行わない。
(決議及び報告の省略)
第20条
1 理事又は代表会員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、代表会員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 理事が代表会員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、代表会員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第21条
社員総会の議事については、開催の日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果その他の一般法人法施行規則第11条第3項及び第4項に定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、議長及び社員総会の場で代表会員の中から指名された議事録署名者2名がこれに署名押印をし、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
(社員総会規則)
第22条
社員総会に関する事項については、法令又はこの定款に定めるもののほか、社員総会において定める社員総会規則による。
第5章 役員等
(役員の設置)
第23条
1 当法人に、次の役員を置く。
- 理事 18名以上30名以内
- 監事 2名
2 理事のうち、1名を代表理事(会長)とする。
3 理事のうち、3名以内を副会長とする。
4 理事のうち、1名を専務理事とする。
5 理事のうち、5名以内を常任理事とする。
6 業務執行理事は、専務理事と常任理事とする。
(役員の選任)
第24条
1 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長、専務理事及び常任理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事と監事は兼任することができない。
(理事の職務及び権限)
第25条
1 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長の職務を補佐し、会長に事故あるときは会長の職務を代行する。なお、職務代行を行う副会長の順位については、理事会で予め決議する。
4 業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、当法人の業務を分担執行する。
5 会長及び専務理事は、毎事業年度毎に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第26条
1 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第27条
1 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第23条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
5 理事は通算して10年間、監事は通算して6年間を超えて在任することはできないものとする。
(役員の解任)
第28条
理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第29条
理事及び監事に対し、報酬等として、社員総会において別に定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を支給することができる。
(取引の制限)
第30条
1 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
- 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
- 自己又は第三者のためにする当法人との取引
- 当法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
第6章 理事会
(構成)
第31条
1 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第32条
1 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
- 業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 会長、副会長及び業務執行理事の選定及び解職
- 社員総会の開催の日時及び場所並びに社員総会の目的である事項の決定
- 規則の制定、変更及び廃止
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
- 重要な財産の処分及び譲受け
- 多額の借財
- 重要な使用人の選任及び解任
- 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
- 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法令で定める体制の整備
(開催)
第33条
1 理事会は、定時理事会及び臨時理事会の2種類とする。
2 定時理事会は、毎事業年度年1回以上開催する。
3 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
- 会長が必要と認めたとき。
- 会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
- 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
- 監事から、一般法人法第101条に規定する場合において必要があると認めて、会長に招集の請求があったとき。
- 前号の請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき。
(招集)
第34条
1 理事会は、会長が招集する。ただし、前条第2項第3号により理事が招集する場合及び同項第5号により監事が招集する場合は、この限りでない。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 会長は、前条第3項第2号又は第4号の請求があった場合は、その請求があった日から5日以内に、請求の日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
4 理事会を招集する者は、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、理事会の1週間前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第35条
理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長がこれに当たる。ただし、会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、副会長がこれに当たる。議長を行う副会長の順位については、理事会で予め決議する。
(決議)
第36条
1 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 理事会の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
3 理事の理事会の出席及び理事会の決議における議決権行使は、いずれも代理行使できない。
4 理事会の決議において、議長は、原則として、理事として議決に加わることができない。ただし、可否同数の場合は、例外的に議長が裁決権を行使するものとする。
(決議の省略)
第37条
理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
(報告の省略)
第38条
理事及び監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
(議事録)
第39条
理事会の議事については、開催の日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果その他の一般法人法施行規則第15条第3項及び第4項に定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、会長及び監事がこれに署名押印をし、理事会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
(理事会運営規則)
第40条
理事会の運営に関する事項については、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則による。
第7章 基金
(基金の拠出)
第41条
当法人は、会員又は第三者に対し、基金の拠出を求めることができるものとする。
(基金の募集等)
第42条
基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事会が別に定める基金取扱規程によるものとする。
(基金の拠出者の権利)
第43条
基金の拠出者は、前条の基金取扱規程で定める日までその返還を請求することができない。
(基金の返還の手続)
第44条
基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、一般法人法第141条第2項に定める範囲内で行うものとする。
(代替基金の積立て)
第45条
基金の返還をするため、返還する基金に相当する金額を代替基金として計上するものとし、これを取り崩すことはできない。
第8章 資産及び会計
(事業年度)
第46条
当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第47条
1 当法人の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、会員の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第48条
1 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- 財産目録
- キャッシュ・フロー計算書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号、第6号及び第7号の書類については、定時社員総会に報告するものとする。ただし、一般法人法施行規則第48条に定める要件に該当しない場合には、第1号の書類を除き、定時社員総会への報告に代えて、定時社員総会の承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、会員の閲覧に供するとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、会員の閲覧に供するものとする。
- 監査報告
- 会計監査報告
- 理事及び監事の名簿
- 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
- 運営組織及び事業活動の状況の概要並びにこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(剰余金の不分配)
第49条
当法人は、剰余金の分配を行わない。
第9章 定款の変更、合併及び解散等
(定款の変更)
第50条
1 この定款は、社員総会において、総代表会員の半数以上であって、総代表会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議することにより変更することができる。
2 当法人が認定法の規定に基づく公益認定を受けた場合において、前項の変更を行ったときは、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。
(合併等)
第51条
当法人は、社員総会において、総代表会員の半数以上であって、総代表会員の3分の2以上に当たる多数をもって決議することにより、他の一般法人法上の法人との合併又は事業の全部若しくは一部の譲渡をすることができる。
(解散)
第52条
当法人は、一般法人法第148条第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会において、総代表会員の半数以上であって、総代表会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議することにより解散する。
(残余財産の帰属)
第53条
当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 委員会
(委員会)
第54条
1 当法人の事業を推進するために必要があるときは、理事会は、その決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、会員及び学識経験者の中から、理事会が選任する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第11章 事務局
事務局)
第55条
1 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員(これら職員を「事務局職員」という。)を置く。
3 事務局職員は、会長が、理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第12章 個人情報の保護
(個人情報の保護)
第56条
1 当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第13章 公告の方法
(公告の方法)
第57条
当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法で行う。
第14章 附則
(最初の事業年度)
第58条
当法人の設立初年度の事業年度は、第46条の規定にかかわらず、当法人の成立の日から令和7年3月末日までとする。
(設立時の役員等)
第59条
当法人の設立時理事及び設立時監事は、次に掲げる者とする。
設立時代表理事(会長) 川上春生
設立時理事(副会長) 武富正義
設立時理事(副会長) 田代潤一
設立時理事(副会長) 村山良秀
設立時理事(専務理事) 佐藤忠彦
設立時理事 野下政信
設立時理事 海野吉雄
設立時理事 稲富政博
設立時理事 田原久巳
設立時理事 菖蒲善之
設立時理事 古賀英一
設立時理事 小浜義博
設立時理事 前田 新
設立時理事 網谷尊史
設立時理事 馬場光盛
設立時理事 岡 裕哉
設立時理事 古川善隆
設立時理事 谷川浩二
設立時理事 山口敏之
設立時理事 伊東秀樹
設立時理事 原 剛
設立時理事 前田陽平
設立時理事 田中晋一
設立時監事 柿原重則
設立時監事 栗原 要
(設立時社員の氏名及び住所)
第60条
設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
住 所 佐賀県佐賀市開成五丁目13番58号
設立時社員 川上春生
住 所 佐賀県佐賀市多布施一丁目11番27号
設立時社員 佐藤忠彦
(法令の準拠)
第61条
この定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。
以上、一般社団法人佐賀県剣道連盟設立のため、この定款を作成し、設立時社員が次に記名する。
令和6年4月9日
設立時社員 川上 春生
設立時社員 佐藤 忠彦