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佐賀県剣道連盟会則


第1章 総  則

第1条
本連盟は、佐賀県剣道連盟と称する。

第2条
本連盟は、その事務所を佐賀市に置く。

 


第2章 目的及び事業

第3条
本連盟は剣道・居合道(以下剣道と称する)の普及奨励により、体力の向上、技術の錬磨ならびに剣道精神の涵養をはかり、 併せて加盟団体および関係者相互の親睦融和に資することを目的とする。

第4条
本連盟は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)剣道大会、講習会および講演会等の開催
(2)剣道に関する調査、研究
(3)剣道段位(五段以下)の審査および称号段位の推薦申請
(4)剣道の指導者、審判員の派遣
(5)功労者の表彰、および慶弔慰
(6)関係官庁、関係団体との連絡ならびに協力
(7)その他本連盟の目的達成に必要と認める事項

 


第3章 会  員

第5条
本連盟は各市郡単位に結成された団体ならびに理事会で承認された団体(以下団体という)の会員をもって組織する。

第6条
団体は本連盟において定める諸規定にしたがい、評議員ならびに理事を選出する。

第7条
会員は本連盟または全日本剣道連盟において定める諸規定に従い、剣道の普及振興に協力するものとする。

第8条
会員は別に定める規定により、毎年団体を通じて会費を納入しなければならない。

第9条
会員は本連盟の主催する大会、研究会、講習会および講演会等に参加することができる。 また、指導者、審判員等の派遣を要請することができる。

第10条
会員は会員の義務に違反したとき、または本連盟の名誉を傷つけたときは評議員会にはかって除名する事ができる。

 


第4章 役員および職員

第11条
本連盟に次の役員を置く。
(1)会長   1名
(2)副会長 若干名
(3)理事長 1名
(4)副理事長 1名
(5)理事   20名程度
(6)評議員 20名程度
(7)監事   2名
(8)審議員 若干名

第12条
役員の選出方法は次のとおりとする。
(1) 会長は評議員会において推挙する。
(2) 副会長は会長が評議員会にはかって委嘱する。
(3) 理事長は理事の中からその互選によって決め、評議員会の承認を得る。副理事長は理事の中から理事長が選出し、評議員会の承認を得る。
(4) 理事は加盟団体より各1名を選出する。(理事長選出の団体においては理事1名を補充する。)
(5) 評議員は加盟団体より各1名を選出する。
(6) 監事は評議員会において選出し、他の役員および評議員を兼ねられない。
(7) 審議員は、会長が委嘱する。

第13条
役員の任務は次のとおりとする。
(1) 会長は、本連盟を代表してこれを総理する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは予め会長の定めた順位により、これを代理する。
(3) 理事長は理事会を代表し、会務の企画立案および執行にあたる。
  副理事長は理事長を補佐し、理事長事故あるときはこれを代理する。
(4) 理事は理事会を構成してその任にあたる。
(5) 評議員は、各団体を代表して評議員会に出席し、その議決にあたる。
(6) 監事は本連盟の事業の執行状況および会計その他の会務を監査する。
(7) 審議員は、審議員会(審査員選考委員会・派遣選手選考委員会)を構成し、審査員および本連盟が派遣する選手等の選考並びに称号等の推薦について審議するとともに、会長、理事長の諮問にこたえ、緊急事項を審議する。

第14条
役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする。 役員は任期満了後も後任者が就任するまでは、その任務を行わなければならない。

第15条
本連盟の事業を処理するため事務局長、会計および書記をおく。
事務局長、会計および書記は会長が理事会にはかって委嘱する。
会長および理事長の命を受けて本連盟の事務を処理する。

 


第5章 名誉職(名誉会長・名誉顧問)、最高顧問、顧問、参与および相談役

第16条
本連盟に名誉職、最高顧問、顧問、参与および相談役をおくことができる。

第17条
名誉職、最高顧問、顧問、参与および相談役は会長が評議員会に諮って委嘱する。

第18条
最高顧問、顧問、参与および相談役は重要事項について会長の諮問にこたえ、また理事会および評議員会に出席して意見を述べることができる。

 


第6章 会  議

第19条
評議員会(総会)は会長、副会長、理事長および評議員をもって構成し、会長が議長となる。

第20条
評議員会は定時会と臨時会2種とし、会長がこれを招集する。定時会は毎年1回春季にこれを開催する。 臨時会は理事会が必要と認めた場合、または評議員の3分の1以上の請求があった場合に開催する。

第21条
評議員会においては次の事項を議決する。
(1)会則ならびに諸規定の改廃
(2)予算および決算
(3)事業計画および事業報告
(4)その他重要事項

第22条
評議員会は評議員の2分の1以上の出席によって成立する。議事は出席評議員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

第23条
理事会は理事をもって構成し、理事長が召集し、かつその議長となる。

第24条
理事会は会務を審議し、その実施にあたるとともに緊急事項の議決にあたる。

第25条
理事会の成立および議決については第22条を準用する。


第26条
天災や感染症等で評議員会及び理事会が開催不可能な場合は、書面での評議員会及び理事会に代えることができる。なお、評議員数及び理事数の2分の1以上で議決するものとし、可否同数の場合は、評議員会は会長、理事会は理事長が決するところに従う。

 


第7章 専門部会

第27条
本連盟に専門的な事業を企画、運営するため専門部会を置く。

第28条
専門部会は、普及専門部会および強化専門部会とする。

第29条
各専門部会に次の役員を置く。
(1)専門部長 1名
(2)副専門部長 1名
(3)専門部員 若干名

第30条
各専門部長は、会長が委嘱する。

第31条
各専門部長は、副専門部長および専門部員を選任し、専門的事業の遂行に努める。



第8章 会  計

第32条
本連盟の経費は審査料、証書料、会費およびその他の収入をもってあてる。なお、級位証書料は別に規定を設ける。

第33条
本連盟の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。



第9章 補  則

第34条
会則施行上必要な細則は評議員会の議決を経て別に定める。

 


第10章 解  散

第35条
本連盟は評議員会において、評議員現在数の3分2以上の議決を経なければ、解散することができない。



附則
 1 会則制定 昭和28年11月 末日
 2 規約改定 昭和34年 7月 5日
 3 規約改定 昭和36年 6月 5日
 4 会則改定 昭和44年 5月24日
 5 会則改定 昭和58年 4月 2日
 6 会則改定 昭和63年 4月 2日
 7 会則改定 平成15年 4月12日
 8 会則改定 平成21年 4月 4日
 9 会則改定 平成29年 4月 8日
10 会則改定 平成31年 4月 6日
11 会則改定 令和 2年 4月11日
12 会則改定 令和 3年 5月 1日




                                                          

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